東京高等裁判所 平成7年(行コ)119号 判決 1996年2月28日
茨城県東茨城郡小川大字中延一二〇二番地
控訴人
日新総業株式会社
右代表者代表取締役
浦聰
茨城県石岡市大字三村二四五一番地二
控訴人
株式会社筑波学園東カントリークラブ
右代表者代表取締役
浦聰
東京都田無市南町六丁目一一番一二号
控訴人
東興不動産株式会社
右代表者代表取締役
浦幸子
東京都杉並区宮前一丁目一九番三号
控訴人
株式会社東和工務店
右代表者代表取締役
浦聰
東京都杉並区宮前一丁目一九番一四号
控訴人
株式会社岩瀬桜川カントリークラブ
右代表者代表取締役
浦聰
東京都田無市南町六丁目一一番一二号
控訴人
浦聰
右六名訴訟代理人弁護士
坂田桂三
同
伊藤喬紳
同
飯塚義次
同
古田利雄
東京都千代田区霞が関三丁目一番一号
被控訴人
国税不服審判所長 小田泰機
右指定代理人
東亜由美
同
高田秀子
同
大平欽哉
同
盛岡哲雄
同
室谷和雄
同
川口克己
同
鈴木孝
主文
1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
事実及び理由
第一当事者の求めた裁判
一 控訴人ら
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が関裁(法)平六第一二号をもって平成六年一二月二〇日付けで控訴人日新総業株式会社に対してした裁決、被控訴人が関裁(法)平六第一三号をもって右同日付けで控訴人株式会社筑波学園東カントリークラブに対してした裁決、被控訴人が東裁(法諸)平六第一一七号をもって同月二二日付けで控訴人東興不動産株式会社に対してした裁決、被控訴人が東裁(法諸)平六第一一八号をもって同日付けで控訴人株式会社東和工務店に対してした裁決、被控訴人が東裁(法諸)平六第一一九号をもって同日付けで控訴人株式会社岩瀬桜川カントリークラブに対してした裁決及び被控訴人が東裁(所)平六第一一六号をもって同日付けで控訴人浦聰に対してした裁決は、いずれもこれも取り消す。
3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
との判決を求める。
二 被控訴人
主文と同旨の判決を求める。
第二事案の概要
事実の概要は、原判決の「事実及び理由」の「第二 事案の概要」に記載のとおりであるから、これを引用する。
第三争点に対する当裁判所の判断
一 当裁判所も、控訴人らの本訴請求はいずれも理由がないものと判断するが、その理由は、次のとおり訂正するほかは、原判決の「事実及び理由」の「第三 争点に対する判断」に記載のとおりであるから、これを引用する。
原判決一一丁裏一行目冒頭から末行末尾までを次のとおり改める。
「しかしながら、納税者のした申告について税務署長の行う更正は、先にみたとおり、課税標準等又は税額等を確定する処分であって、その算出の過程において加算要因と減算要因とがあっても、それは更正の理由を構成するものに過ぎないのであり、更正に対する不服申立ての対象は、課税標準等又は税額等の適否なのであるから、課税標準等又は税額等を減少させるものであって、納税者にとって不利益処分ではない減額更正について、その理由の一部を構成するに過ぎない加算要因に対して不服があることを理由に、不服申立ての対象となるものと解すべき必要や余地はない。申告者が課税標準等又は税額等が申告月を下回ること等国税通則法二三条一項各号に掲げる事由を主張するには、同条の規定による更正の請求の方法によらなければならないものというべきである。」
二 したがって、控訴人らの本訴請求を棄却した原判決は正当であって、本件控訴は理由がないから、いずれもこれを棄却することとし、控訴費用の負担については行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条及び九三条の各規定を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 町田顯 裁判官 村上敬一 裁判官 中村直文)